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(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条の二 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
77−2.0
(a) 「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。
(1) HFデジタル選択呼出装置(設備規定第146条の38の2第2項の規定により備えたものを除く。)
(2) インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(設備規定第311条の22の規定により備えたものを除く。)

 

(レーダー・トランスポンダー)
第七十八条 第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船および遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第四種(限定近海船を除く。)には各舷に1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2 沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶についてはこの限りでない。

 

(持運び式双方向無線電話装置)
第七十九条 第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には3個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域

 

 

 

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